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請求勧奨漏れ [編集]
たとえば、入院給付金の請求があった場合に通院給付金が請求できる可能性があるのに保険契約者に案内しないといった事例が典型的である。不払い事例の件数のうち、この請求勧奨漏れの件数が大多数を占める。 旧来は、保険金請求があった場合に、ほかの請求ができる可能性まで調査するということを保険会社が行わず、またそれが社会的に、あるいは金融行政的に許容されていた(あるいは放置されていた)。最近になって、社会情勢および金融行政の変化により、この請求勧奨をしないということが問題視されるようになったものである。
契約の不備を理由にする支払い拒否 [編集]
これらの不払い問題が広がりを見せるにつれ、保険会社の販売員や保険代理店が新規契約の獲得に走り、本来受け入れるべきではないリスクを孕んだ契約を安易に結んできた事、獲得契約数を1つでも多くするために違法に契約を締結してきた事などが問題となり、支払いの段階だけの問題ではなく、保険販売員や保険代理店のモラル低下による契約段階の不適正もクローズアップされてきた。
これは、契約段階で営業職員や代理店が不実記載や告知義務違反などを教唆し、保険会社としての事実の確認を疎かにして掛け金を受けとっておきながら、保険金請求の段階で契約の不備を指摘して無効を主張する、といったケースが該当するものであり、実際、三井住友海上火災保険の行政処分の理由として「代理店が被保険者本人からの告知を受けずに契約を行う等会社側に法令違反等があるにもかかわらず、告知義務違反が適用された事例」が挙げられている(金融庁による報道発表)。
厳密には支払いの段階での不適正ではないが、その原因は販売時の保険会社側もしくは販売員・代理店の法令違反であり、どちらの場合においても保険としての機能を果たさず、保険金が正しく支払われない結果となっている。
補足 [編集]
保険会社が正当な理由を挙げて支払いを拒否する事は直ちに問題とはならない。しかし、今次は正当な理由を挙げなかったり、些細な理由をもって支払いを拒否したり、契約者が特約の存在に思い至らない事につけこんで支払いを免れる事が問題となった。また、契約の不備を理由にする支払い拒否では、新規契約獲得に傾注して契約の不備を見逃して本来は排除すべきリスクを受け入れてしまい、後からこれを排除する行為が支払い拒否の形で現れる事が問題となる。
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