利己主義
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不適切な不払い [編集]
「不適切な不払い」事案は、正当な理由に基づかずに保険会社が支払いを拒否していたものであり、明治安田生命保険や三井住友海上火災保険、損害保険ジャパンの行政処分はこれを理由としている。
不適切な不払いには、次のような例がある。
- 告知事項とは因果関係のない保険事故にもかかわらず、告知義務違反を理由に支払いを拒否
- 医師からの確定診断がない(したがって被保険者に病気の認識がない)病気を告知していなかったとして、支払いを拒否
- 医師に確認することなく、保険責任開始以前に発病したものとして保険会社の免責を適用
- 告知義務違反による契約解除が可能な期間を過ぎているにもかかわらず、保険会社が契約を解除
支払い漏れ [編集]
主契約に基づく保険金請求があったときに特約部分については請求がないため支払いを行わない、といった事象が典型例として挙げられ、損害保険会社26社に対し発出された行政処分はこれに該当する。 すなわち、保険会社側は「請求があったものだけ支払えばよい」と考えていたのに対し、金融庁は「請求が類推される保険金については請求がなくとも支払うべき」と判断したこととなり、金融庁の要求水準に保険会社が達していなかった事案であると言える
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